子育て中の保護者が利用できる育児行政サービス例




子育て中に保護者が感じることの多いことベスト3と言えば、「1、子供を一時的に預かってほしい」「2、子育ての相談をしたい」「3、小学校が終わってから仕事が終わるまで見ていてほしい」ではないでしょうか。

これらは行政が実施している子育てサービスを利用することで、悩みを解決することができます。

そこで今回は、行政が実施している子育てサービスを3つご紹介いたします。

目次

行政が実施する子育て支援サービス

個人が実施している子育て支援サービスを利用すると、利用料金が高いといったデメリットがありますが、行政が実施している子育てサービスは、所得に応じて利用料金が決められる他、無料で利用することができるケースもあります。

ここから紹介する3つの行政が実施する子育てサービスは、比較的利用料金を気にせずに利用することができます。

1、子育て援助活動支援事業(一時あずかり)



ファミリーサポート事業と呼ばれることの多い「子育て援助活動支援事業」は、平成17年に「次世代育成支援対策交付金」という名称で開始され、平成27年に今の名前となった、子供の一時預かりを行う育児行政サービスです。

主なサービス内容は、保護者が冠婚葬祭や買い物などの外出時の一時預かりや、病児や病後児の預かり、早朝・夜間などの緊急預かりを行います。

利用には事前の申し込みが必用で、自治体によって申し込み時期がことなるので注意が必要です。

【参考】厚生労働省

2、地域子育て支援拠点

保育所に併設されているケースや、小学校や図書館・市役所・母子センターなど公共施設に設置された、子育てに関する総合窓口です。

地域子育て支援拠点では、子育てや発育に関する悩みを保育士や保健師が聞いてくれる他、子育てサークルの支援や、座残会などを開催し、地域の保護者同士の交流の場としても利用されます。

3、学童保育(放課後児童クラブ)



主に小学生を対象とした放課後の保育施設のことで、保護者の就労や介護などの理由によって自宅に保護者が居ない児童が利用することができます。

利用時間は、下校後から保護者のお迎えまでの数時間程度で、土曜日も利用することができます。

利用するには、毎年11月頃の申し込み時期に事前申し込みを行うことで、次年度の4月1日より利用することができます。

【参考】厚生労働省

まとめ

子供を一時的にあずかってほしい

子育ての相談がしたい

学校が終わってから仕事が終わるまで子供を見ていてほしい

これらの悩みを解決するには、今回ご紹介した3つの子育てサービスを利用します。

事前に申し込みが必用なサービスもあるので、詳しくはお住いの市区町村の子育て支援課などに相談してみましょう。

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沢 哲司(医学博士/臨床心理士/公認心理師)のアバター 沢 哲司(医学博士/臨床心理士/公認心理師) 医学博士/臨床心理士/公認心理師

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